浜田市における企業立地奨励金制度について
2015年 5月 21日
浜田市では、きめ細かい独自の助成制度や継続的な支援体制で、立地を強力にサポートします。 また、島根県の企業立地優遇制度との併用が可能です。
奨励金の交付要件及び額等は次のとおりです。(Excelファイルはこちらから;28kb)
業種の区分 |
奨励金の種類 |
交付要件 |
交付金額 |
交付限度額 |
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従業員 |
新たな投下固定資本額 |
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製造業 又は市長が特に認める業種 |
施設設備取得奨励金 |
新たな常用従業員が10人以上(中小企業者にあっては、5人以上)で、かつ、その新たな常用従業員の半数以上が市内に住所を有する者であること。 |
1億円以上(中小企業者にあっては、5,000万円以上) |
1 市外企業の場合にあっては、新たな投下固定資本額の10%以内の額 2 市内企業の場合にあっては、新たな投下固定資本額の5%以内の額 |
1億円 |
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雇用促進奨励金 |
新たな常用従業員(市内に住所を有する者に限る。以下同じ。)1人当たり50万円 |
5,000万円 |
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ソフト産業
島根県企業立地促進条例(平成4年島根県条例第23号)第4条第1項の規定により認定された企業の立地に関する計画(以下「県の認定計画」という。)に係る事業に限る。 |
島根県企業立地促進条例施行規則(平成4年島根県規則第43号。以下「県規則」という。)第2条第3号に規定する業種 (ソフトウェア業) (デジタルコンテンツ業) |
雇用促進奨励金 |
新たな常用従業員が3人以上(県内に事業所を有する企業が事業の拡大を行う場合にあっては、5人以上) |
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新たな常用従業員1人当たり50万円 |
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上記以外の業種 (情報処理・提供サービス業) (インターネット附随サービス業) (コールセンター業) (データセンター業) (シェアードサービス業) |
施設設備取得奨励金 |
新たな従業員等の合計が10人以上(そのうち新たな常用従業員が5人以上)で、かつ、その新たな従業員等の半数以上が市内に住所を有する者であること。 |
1,000万円以上 |
1 市外企業の場合にあっては、新たな投下固定資本額の10%以内の額 2 市内企業の場合にあっては、新たな投下固定資本額の5%以内の額 |
1億円 |
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雇用促進奨励金 |
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1 新たな常用従業員1人当たり50万円 2 新たな契約社員(市内に住所を有する者に限る。)1人当たり15万円 |
5,000万円 |
備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新たな投下固定資本額 市内に工場等を新設するために、事業着手日以後に取得する投下固定資本の総額をいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者をいう。
(3) 新たな常用従業員 市内に工場等を新設するに当たり、事業着手日以後に雇用する常用従業員をいう。
(4) 新たな契約社員 市内に工場等を新設するに当たり、事業着手日以後に雇用する契約社員をいう。
(5) 新たな従業員等 新たな常用従業員及び新たな契約社員をいう。
(6) 市外企業 市外に本社を有する企業又は市外に本社を有する企業から50%を超える出資を受けている企業であって、市内に初めて事業所を設置するものをいう。
(7) 市内企業 市外企業以外の企業をいう。
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 産業政策課
電話:0855-25-9500 メールアドレス:sangyou@city.hamada.lg.jp -