特定建設作業実施届出について(騒音・振動)
2017年 2月 16日
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業については、騒音規制法・振動規制法により、特定建設作業として定められています。
施工者及び工事発注者の方は、騒音規制法及び振動規制法に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出が義務付けられています。 (都市計画区域に限る。)
届出に該当する作業
騒音規制法に基づく特定建設作業
以下の作業につきましては、届出が必要になります。
名称 |
一 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
二 びょう打機を使用する作業 |
三 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
四 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15kWト以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
五 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
六 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。)を使用する作業 |
七 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。)を使用する作業 |
八 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。)を使用する作業 |
振動規制法に基づく特定建設工事
以下の作業につきましては、届出が必要になります。
名称 |
一 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
三 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
四 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
届出期限
特定建設作業が始まる日の7日前までに環境課まで提出してください。
提出書類(正副2部)
- 特定建設作業実施届出書(様式第9)
- 工事工程表
- 作業場の見取り図
- 作業に使用される機械の仕様書等の写し
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関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 環境課
電話:0855-25-9420 メールアドレス:kankyou@city.hamada.lg.jp -